2児のママの『ゼロから始めるネットビジネス成長日記』

4y♂と2y♀の子供を持つ主婦が自分らしくあるためにネットビジネスに挑戦してみます

メルカリで転売は違法になるの?違法になる基準を解説!

今や主婦の間でプチブームとなっている「メルカリ」。主婦だけでなく、学生さんや普段お仕事している人も気になるものがあれば検索したり購入したりしていますよね。

 

購入する側だけでなく、出品する側も操作が簡単で始めやすいことから、メルカリで転売ビジネスを始める人も増えてきています。メルカリで転売をすること自体は違法ではありません。しかし、場合によっては違法となってしまうケースもあるため、注意が必要です。

 

そこで今回は、メルカリで転売を行ったときに違法となる基準を紹介していきたいと思います。

メルカリで転売をするときは「古物商許可」が必要

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古物商とは、中古品の転売をビジネスとして行う個人や、法人のことです。

古物商になるには、古物商許可という許可が必ず必要になります。

 

中古品といっても、例えば

  • 自分で使用していた使わなくなったもの、いらなくなったもの
  • タダでもらった物(お下がりなど)

上記のようなものをメルカリで販売しても違法にはなりません。

ポイントは「中古品を利益目的で仕入れたとき」です。この場合に「古物商許可」が必要となるのです。

新品をメルカリで転売する場合は問題ない

 

海外から新品の商品を安く仕入れてメルカリで販売する輸入物販も増えてきていますが、この場合は中古ではなく「新品」なので「古物商許可」は必要ありません。

古物商許可なしで中古品を転売すると違法に!

一般的には、リサイクルショップや中古車屋など「中古品」を売り買いしているお店を営業するのに必要な許可として、認識されていることが多い許可です。

しかし、お店ではなく個人がメルカリで行う場合であっても、仕入れた中古品を転売するときには古物商許可が必要なのです。メルカリに限らず、どの媒体でも同じです。

つまり、『古物商許可を取らずに仕入れた中古品をメルカリで転売すること』が違法となります。

もし、転売ビジネスを始めようと考えている人は「古物商許可」も必ず確認しておきましょう。

転売で禁止されている出品物を売ると違法に!

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転売には、売って良いものと悪いものがあります。この売ってはいけないものを出品してしまうと違法行為になる恐れがあるので注意が必要です。

メルカリで出品禁止となっているもの

偽ブランド品、正規品と確証のないもの  ▼
知的財産権を侵害するもの  ▼
盗難品など不正な経路で入手した商品  ▼
犯罪や違法行為に使用されるまたはそのおそれのあるもの  ▼
危険物や安全性に問題があるもの  ▼
児童ポルノやそれに類するとみなされるもの  ▼
18禁、アダルト関連  ▼
公序良俗、モラルに反するもの
使用済みの下着類  ▼
使用済みのスクール水着、体操着、学生服類など   ▼
医薬品、医療機器  ▼
許認可のない化粧品類や化粧品類の小分け  ▼
法令に抵触するサプリメント類  ▼
保健所許可や営業許可のない食品、開封済みまたは到着後1週間以内に消費(賞味)期限が切れる食品  ▼
たばこ  ▼
農薬  ▼
現金、金券類、カード類  ▼
チケット類  ▼
領収書や公的証明書類
ゲームアカウントやゲーム内の通貨、アイテムなどの電子データ  ▼
物品ではないもの (情報、サービスの提供など)  ▼
手元にないもの  ▼
福袋 (内包される商品の名称や写真がないもの)  ▼
所有者の変更登録が直ちにできないまたはそのおそれのある自動車やオートバイ  ▼
試作品(商品サンプル)の掲載がないオーダーメイド品  ▼
象牙および希少野生動植物種の個体などのうち、種の保存法により必要とされている登録がないもの  ▼
アクティベーションロックやネットワーク利用制限のかかった携帯端末、残債がある携帯端末、契約中の携帯端末  ▼
その他法令に違反している、またはその可能性があるとメルカリ事務局が判断した商品
メルカリ事務局で不適切と判断されるもの  ▼

引用|メルカリ

メルカリで禁止となっているもの全てが「違法」になるわけではありませんが、事務局から注意を受けたり、メルカリを利用できなくなる可能性もあるので気を付けましょう。

転売で禁止となっている主な商品5つ

転売で違法となるものは以下の5つです。

  • 偽ブランド品
  • 知的財産権を侵害するもの
  • 医薬品、医療機器
  • チケット類
  • お酒

偽ブランド品の転売はもちろん、薬・湿布・塗り薬・血圧計・海外製の化粧品なども違法になります。また、アーティストやコンサート、スポーツのチケットなどを高額転売するのも違法です。

お酒を転売する場合には「酒類販売業免許」が必要になります。ただし、「飲もうと思って買ったけどいらないからメルカリに出品」この場合には酒類販売業免許は必要ありません。あくまでも「転売目的で仕入れたお酒」を出品する際に必要となります。

 

他にも「知的財産権を侵害するもの」が違法にあたります。

たとえば、○○風などと表記された何かを模倣したような商品は「著作権法違反」となり、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられます。また、刑事上と民事上の両方が関係してくるため、知的財産権などの○○権は軽く考えずに慎重にならなくてはなりません。

メルカリの転売が違法となり逮捕された過去の事例

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事例① 現金を出品して逮捕

2017年4月に、メルカリの転売で1万円札5枚を5万9千500円で現金を出品した4人が逮捕されました。

このケースはクレジットカードを現金化したので、マネーロンダリングと言う行為にあたり、違法と判断されました。

事例② ブランドの偽ロゴ入りスマホケースを出品して逮捕

2017年12月、スターバックスの偽ロゴマークを入れたスマホケースをメルカリに出品し、商標法違反の疑いで逮捕されました。

 

メルカリでキャラクターやブランドロゴが入ったスマホケースを見かけますが、本物か偽物なのか買う側もよく見極めなければいけませんね。

まとめ

今回はメルカリで転売を行ったときに違法となる基準を紹介しました。

中古品やお酒を仕入れて転売する場合には、許可や免許が必要なこと。転売では、全て取り扱って良いわけではなく、違法となっていってるものをしっかり覚えておきましょう。